退職後の手続き
退職後の手続き
申請書類

交付のための申請書類はありません。
交付を希望される場合は、交付理由(用途)と送付先住所をお知らせください。

提出先

(依頼先)退職前は会社の担当部署(人事部・総務部等)
     退職後は健康保険組合

注意事項

被保険者資格喪失届(会社が作成)の提出と保険証の返納を確認後に交付可能となります。

申請書類
任意継続被保険者資格取得申請書(退職後、引き続き健康保険に加入したいとき)
添付資料

被扶養者も継続される場合は、異動届作成不要(申請書に扶養家族記入欄有)ですが、被扶養者の確認書類をご用意ください。

提出期限

退職日の翌日から20日以内

提出先

健康保険組合
※退職手続きの際、会社の健保事務担当者へお渡しいただいてもかまいません

注意事項

保険証の交付は、申請受付後(資格喪失日以降)の初回保険料の入金を確認後の発送となります。

申請書類
住所変更届(任意継続被保険者が引っ越したとき)
申請書類
任意継続被保険者資格喪失申出書
任意継続_保険証添付用(別紙)
添付資料

保険証等(限度額適用認定証、高齢受給者証等を交付されている場合はあわせて返却ください)
【再就職など他の社会保険に加入される場合】
・「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」のコピー

提出先

健康保険組合

注意事項

■任意の申出による喪失につて
1.資格喪失日は、申出書が受理された日が属する月の翌月1日となります。
受理された日とは、投函した日ではなく健保組合に到着した日になりますので、月末近くの 投函は
ご注意ください。
(例)
・1月31日 当組合着→2月1日資格喪失 (1月分の保険料納付で終了)
・2月 1日 当組合着→3月1日資格喪失 (2月分の保険料納付が必要)
2.申出後に資格喪失を取り消す事(任継に戻る事)はできません。
3.保険証は申出書に添付せず、資格喪失日以降速やかにご返却ください。
※資格喪失後、保険証は保険者に返却する事が法令等で定められています。

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