交付のための申請書類はありません。
交付を希望される場合は、交付理由(用途)と送付先住所をお知らせください。
【依頼先】退職前は会社の担当部署(人事部・総務部等)
退職後の場合は、健康保険組合へ以下の内容をメール(cec-kenpo@cec-ltd.co.jp)にて依頼してください。
・健康保険の記号・番号 ※不明な場合は所属していた会社名
・氏名および生年月日
・退職日
・資格喪失証明書の用途(扶養加入手続きのため/国保加入手続きのため等)
・電話番号
・郵送先(住所が登録住所と相違している場合は、登録住所と郵送先住所両方記載)
被保険者資格喪失届(会社が作成)の提出と「資格確認証」をお持ちの方は返納を確認後に交付可能となります。
退職日の翌日から20日以内
健康保険組合
※退職手続きの際、会社の健保事務担当者へお渡しいただいてもかまいません
初回保険料は別紙送付「お知らせ」の保険料納入期限までにお振込みください。
保険証等(限度額適用認定証、高齢受給者証等を交付されている場合はあわせて返却ください)
【再就職など他の社会保険に加入される場合】
・「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」のコピー
健康保険組合
■任意の申出による喪失につて
1.資格喪失日は、申出書が受理された日が属する月の翌月1日となります。
受理された日とは、投函した日ではなく健保組合に到着した日になりますので、月末近くの 投函は
ご注意ください。
(例)
・1月31日 当組合着→2月1日資格喪失 (1月分の保険料納付で終了)
・2月 1日 当組合着→3月1日資格喪失 (2月分の保険料納付が必要)
2.申出後に資格喪失を取り消す事(任継に戻る事)はできません。
3.保険証は申出書に添付せず、資格喪失日以降速やかにご返却ください。
※資格喪失後、保険証は保険者に返却する事が法令等で定められています。