最新の非課税証明書
健康保険組合
この届出がない場合、高額医療発生時に非課税区分の限度額適用となりませんのでご注意ください。
「照会同意書」および必要に応じて「加入先確認書」
※いずれも初回請求時にのみ申請書に添付してください。
すみやかに
会社の担当部署(人事部・総務部等)
※会社経由の申請をされない場合、事務処理にかなりの時間を要する場合がございますことをご了承願います。
医師の同意(指示)書、領収書、装具明細書
すみやかに
会社の担当部署(人事部・総務部等)
対象:9歳未満(5歳未満:装着期間1年以上、5歳以上:装着期間2年以上)
医療機関の診療内容明細書、領収明細書、同意書、証拠書類の翻訳(翻訳者の氏名・住所の記載があるもの)、旅券の写しまたは航空券の写し
すみやかに
会社の担当部署(人事部・総務部等)
治療目的の渡航の場合は対象外です。
医師の同意があり一定の条件を満たす場合に限り、はり・きゅう・マッサージの施術についても健康保険の対象になります。
ただし、対象疾病でも同時に同疾病の治療を医療機関で行っている場合は対象外になります。
また、はり・きゅうをご本人が希望したことにより施術を開始した場合は、対象外になる場合があります。
健康保険が使える場合
- はり・きゅうの施術
神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症 等の慢性的な疼痛を主症とする疾患 - あんま・マッサージの施術
筋麻痺、筋委縮、関節拘縮 等の医療上マッサージを必要とする疾患
保険医の同意と再同意
医療機関で保険医による診察を受け、施術について同意書の交付を受けてください。
保険医による同意書に基づく療養費の支給が可能な期間は6カ月です。
施術期間が6カ月を過ぎた場合、再同意書の交付が必要になります。
※変形徒手矯正術にかかる施術…1カ月ごとの施術報告書と医師の同意書が必要
当健保では償還払い(※)によって給付されます。施術者へは加入している健康保険組合での支払い方法は「償還払い」である旨をお伝えください。
※一旦全額自己負担で支払い、被保険者本人が健康保険組合へ申請することにより保険給付分が払い戻しされる仕組み
申請書の提出
- 医師の同意書(原本)
※初回および再同意時
※再同意時は「施術報告書」も必要 - 療養費支給申請書(施術者と本人が記入したもの)
- 領収書(原本)
- 照会同意書
なお、療養費支給申請書は、厚生労働省が定めるはり・きゅう、あんま・マッサージ専用の最新様式をご使用ください。
当組合では様式の掲載は行っておりません。申請書は施術所より交付を受けるか、厚生労働省ホームページ等からご入手ください。
※様式の誤りがある場合、受付できないことがあります。
- 同じ病名の場合、「あん摩・マッサージ」と「はり・きゅう」の両方を申請することはできません。
- 月単位で申請してください。
- 当健保組合において審査のうえ、支給決定を行います。「照会同意書」をご提出いただきますが、メールにてお渡ししますので、事前に健保組合へご連絡ください。
- 医療機関との併用確認等により、支給は申請から数カ月を要します。
会社の担当部署(人事部・総務部等)
病院での治療との重複はできません。
同一の負傷について同時期に医療機関による治療と柔道整復師または鍼灸師・マッサージ師の施術とを重複並行的に受けた場合、施術料については全額自己負担になります。また、保険医の同意のある期間に受けた施術であっても、厚生労働省の通知に基づく審査により「保険適用と認められない」と判断した場合は、施術料の全額について自己負担となります。
交通事故証明書、診断書の写し、(示談した場合は)示談書の写し
健康保険組合
示談する場合は健保へご一報ください。