直接支払制度利用合意文書の写し
出産費用の内訳を記した明細書の写し
出産後すみやかに
会社の担当部署(人事部・総務部等)
手続き詳細は添付pdfにてご確認ください。
母子手帳その他出産予定日を証明する書類の写し
出産前までに
会社の担当部署(人事部・総務部等)
事前申請が必要です、手続き詳細は添付pdfにてご確認ください。
直接支払制度利用合意文書の写し(制度を利用しない旨記載)※海外で出産する場合等は不要
出産費用の内訳を記した明細書の写し
出産後すみやかに
会社の担当部署(人事部・総務部等)
手続き詳細は添付pdfにてご確認ください。
休業期間終了後、すみやかに
会社の担当部署(人事部・総務部等)
「被扶養者(家族)を申請するときの必要書類」を確認した上で、申請対象者に応じた書類を添付してください。
事実発生後、すみやかに
会社の担当部署(人事部・総務部等)
「被扶養者(家族)を申請するときの必要書類」を確認した上で、申請対象者に応じた書類を添付してください。
また、申請後、追加で書類を提出いただく場合がございます。
事実発生後、すみやかに
会社の担当部署(人事部・総務部等)
*被扶養者異動届の「扶養の事実が生じた日」が不明な場合は、扶養申請する日をご記入ください。
*認定後も毎年6月以降に被扶養者の状況(収入や生計維持関係)の確認をさせていただきます。
被扶養者(家族)を申請するときの必要書類を確認のうえ申請対象者の状況に応じた書類を揃えてください。
事実発生後、すみやかに
会社の担当部署(人事部・総務部等)
18歳以上の方については、その年齢や、収入、就労できない状況や世帯毎の生計維持関係等を勘案し、認定の可否を判断しています。
また、認定後も毎年6月以降に被扶養者の状況(収入や生計維持関係)の確認をさせていただいています。
資格確認書(交付されている方)、高齢受給者証(交付されている方)
※「資格情報のお知らせ」(マイナ保険証利用の方)は返却不要です
事実発生後、すみやかに
会社の担当部署(人事部・総務部等)
削除事由発生日以降、保険証を使用しないでください。使用された場合は健保負担分の医療費を返還していただきます。
保険証または資格確認書
※「資格情報のお知らせ」は返却不要です
事実発生後、すみやかに
会社の担当部署(人事部・総務部等)
削除事由発生日以降、保険証を使用しないでください。使用された場合は健保負担分の医療費を返還していただきます。
「被扶養者(家族)を申請するときの必要書類」を確認した上で、申請対象者に応じた書類を添付してください。
会社の担当部署(人事部・総務部等)
交付のための申請書類はありません。
交付を希望される場合は、交付理由(用途)と送付先住所をお知らせください。
【依頼先】被扶養者異動届を提出する際に希望される場合は、会社の担当部署(人事部・総務部等)。
手続終了後に必要になった場合は健康保険組合へ
扶養者異動届の提出と保険証の返納を確認後に交付可能となります。
交付のための申請書類はありません。
交付を希望される場合は、交付理由(用途)と送付先住所をお知らせください。
【依頼先】退職前は会社の担当部署(人事部・総務部等)
退職後の場合は、健康保険組合へ以下の内容をメール(cec-kenpo@cec-ltd.co.jp)にて依頼してください。
・健康保険の記号・番号 ※不明な場合は所属していた会社名
・氏名および生年月日
・退職日
・資格喪失証明書の用途(扶養加入手続きのため/国保加入手続きのため等)
・電話番号
・郵送先(住所が登録住所と相違している場合は、登録住所と郵送先住所両方記載)
被保険者資格喪失届(会社が作成)の提出と「資格確認証」をお持ちの方は返納を確認後に交付可能となります。
退職日の翌日から20日以内
健康保険組合
※退職手続きの際、会社の健保事務担当者へお渡しいただいてもかまいません
初回保険料は別紙送付「お知らせ」の保険料納入期限までにお振込みください。
保険証等(限度額適用認定証、高齢受給者証等を交付されている場合はあわせて返却ください)
【再就職など他の社会保険に加入される場合】
・「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」のコピー
健康保険組合
■任意の申出による喪失につて
1.資格喪失日は、申出書が受理された日が属する月の翌月1日となります。
受理された日とは、投函した日ではなく健保組合に到着した日になりますので、月末近くの 投函は
ご注意ください。
(例)
・1月31日 当組合着→2月1日資格喪失 (1月分の保険料納付で終了)
・2月 1日 当組合着→3月1日資格喪失 (2月分の保険料納付が必要)
2.申出後に資格喪失を取り消す事(任継に戻る事)はできません。
3.保険証は申出書に添付せず、資格喪失日以降速やかにご返却ください。
※資格喪失後、保険証は保険者に返却する事が法令等で定められています。
最新の非課税証明書
健康保険組合
この届出がない場合、高額医療発生時に非課税区分の限度額適用となりませんのでご注意ください。
「照会同意書」および必要に応じて「加入先確認書」
※いずれも初回請求時にのみ申請書に添付してください。
すみやかに
会社の担当部署(人事部・総務部等)
※会社経由の申請をされない場合、事務処理にかなりの時間を要する場合がございますことをご了承願います。
医師の同意(指示)書、領収書、装具明細書
すみやかに
会社の担当部署(人事部・総務部等)
対象:9歳未満(5歳未満:装着期間1年以上、5歳以上:装着期間2年以上)
医療機関の診療内容明細書、領収明細書、同意書、証拠書類の翻訳(翻訳者の氏名・住所の記載があるもの)、旅券の写しまたは航空券の写し
すみやかに
会社の担当部署(人事部・総務部等)
治療目的の渡航の場合は対象外です。
医師の同意があり一定の条件を満たす場合に限り、はり・きゅう・マッサージの施術についても健康保険の対象になります。
ただし、対象疾病でも同時に同疾病の治療を医療機関で行っている場合は対象外になります。
また、はり・きゅうをご本人が希望したことにより施術を開始した場合は、対象外になる場合があります。
健康保険が使える場合
- はり・きゅうの施術
神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症 等の慢性的な疼痛を主症とする疾患 - あんま・マッサージの施術
筋麻痺、筋委縮、関節拘縮 等の医療上マッサージを必要とする疾患
保険医の同意と再同意
医療機関で保険医による診察を受け、施術について同意書の交付を受けてください。
保険医による同意書に基づく療養費の支給が可能な期間は6カ月です。
施術期間が6カ月を過ぎた場合、再同意書の交付が必要になります。
※変形徒手矯正術にかかる施術…1カ月ごとの施術報告書と医師の同意書が必要
当健保では償還払い(※)によって給付されます。施術者へは加入している健康保険組合での支払い方法は「償還払い」である旨をお伝えください。
※一旦全額自己負担で支払い、被保険者本人が健康保険組合へ申請することにより保険給付分が払い戻しされる仕組み
申請書の提出
- 医師の同意書(原本)
※初回および再同意時
※再同意時は「施術報告書」も必要 - 療養費支給申請書(施術者と本人が記入したもの)
- 領収書(原本)
- 照会同意書
なお、療養費支給申請書は、厚生労働省が定めるはり・きゅう、あんま・マッサージ専用の最新様式をご使用ください。
当組合では様式の掲載は行っておりません。申請書は施術所より交付を受けるか、厚生労働省ホームページ等からご入手ください。
※様式の誤りがある場合、受付できないことがあります。
- 同じ病名の場合、「あん摩・マッサージ」と「はり・きゅう」の両方を申請することはできません。
- 月単位で申請してください。
- 当健保組合において審査のうえ、支給決定を行います。「照会同意書」をご提出いただきますが、メールにてお渡ししますので、事前に健保組合へご連絡ください。
- 医療機関との併用確認等により、支給は申請から数カ月を要します。
会社の担当部署(人事部・総務部等)
病院での治療との重複はできません。
同一の負傷について同時期に医療機関による治療と柔道整復師または鍼灸師・マッサージ師の施術とを重複並行的に受けた場合、施術料については全額自己負担になります。また、保険医の同意のある期間に受けた施術であっても、厚生労働省の通知に基づく審査により「保険適用と認められない」と判断した場合は、施術料の全額について自己負担となります。
交通事故証明書、診断書の写し、(示談した場合は)示談書の写し
健康保険組合
示談する場合は健保へご一報ください。
保険証等(限度額適用認定証、高齢受給者証等を交付されている場合はあわせて返却ください)
その他、埋葬料請求にかかる手続き一覧表を確認のうえ状況に応じた書類を添付してください。
すみやかに
会社の担当部署(人事部・総務部等)
手続き一覧表にて状況に応じた書類をご確認ください。
すみやかに
会社の担当部署(人事部・総務部等)
すみやかに
会社の担当部署(人事部・総務部等)
届出後に紛失した資格確認書が見つかった場合は、健保組合へ返納してください。
マイナ保険証がなく「資格確認書」の交付が必要な場合は「健康保険 資格確認書 交付申請書」と併せて提出
・結婚、離婚→ 資格確認書(交付者)
・養子縁組 → 資格確認書(交付者)、名・続柄が確認できる戸籍謄本(原本)
・その他 → 資格確認書(交付者)、住民票等
※ 但し、状況により追加で書類をお願いする場合があります
※ 「資格情報のお知らせ」の添付は不要です。
すみやかに
会社の担当部署(人事部・総務部等)
マイナ保険証がなく「資格確認書」の交付が必要な場合は「健康保険 資格確認書 交付申請書」と併せて提出