手続き・申請
子どもが生まれたとき
申請書類
出産育児一時金・付加金請求書(直接支払制度利用)(子どもが生まれたとき(直接支払制度利用する場合))
添付資料

直接支払制度利用合意文書の写し
出産費用の内訳を記した明細書の写し

提出期限

出産後すみやかに

提出先

会社の担当部署(人事部・総務部等)

注意事項

手続き詳細は添付pdfにてご確認ください。

出産育児一時金と付加給付金について

 

申請書類
出産育児一時金請求書(受取代理用)(子どもが生まれるとき(受取り代理制度を利用する場合)※事前申請)
添付資料

母子手帳その他出産予定日を証明する書類の写し

提出期限

出産前までに

提出先

会社の担当部署(人事部・総務部等)

注意事項

事前申請が必要です、手続き詳細は添付pdfにてご確認ください。

出産育児一時金と付加給付金について

申請書類
出産育児一時金請求書(子どもが生まれたとき(支払制度を利用しない場合))
添付資料

直接支払制度利用合意文書の写し(制度を利用しない旨記載)※海外で出産する場合等は不要
出産費用の内訳を記した明細書の写し

提出期限

出産後すみやかに

提出先

会社の担当部署(人事部・総務部等)

注意事項

手続き詳細は添付pdfにてご確認ください。

出産育児一時金と付加給付金について

申請書類
出産手当金請求書(被保険者の産前産後休業期間中に報酬を受けられなかったとき)
提出期限

休業期間終了後、すみやかに

提出先

会社の担当部署(人事部・総務部等)

申請書類
産前産後休業取得者申出書(産前産後休業期間中の保険料の免除を受けるとき)
提出期限

すみやかに

提出先

会社の担当部署(人事部・総務部等)

申請書類
産前産後休業終了時報酬月額変更届(産前産後休業終了時に賃金が変動したとき)
提出期限

すみやかに

提出先

会社の担当部署(人事部・総務部等)

申請書類
育児休業等取得者 申出書(新規・延長)/終了届(育児休業中の保険料の免除を受けるとき)
提出期限

すみやかに

提出先

会社の担当部署(人事部・総務部等)

申請書類
育児休業等終了時報酬月額変更届(育児休業等終了時に賃金が変動したとき(育児休業等終了時改定))
提出期限

すみやかに

提出先

会社の担当部署(人事部・総務部等)

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扶養家族に関する手続き
申請書類
被扶養者異動届(出産・結婚などで、家族を被扶養者にいれるとき)*新フォーマット
添付資料

被扶養者(家族)を申請するときの必要書類」を確認した上で、申請対象者に応じた書類を添付してください。

 

提出期限

事実発生後、すみやかに

提出先

会社の担当部署(人事部・総務部等)

注意事項

 

 

申請書類

 

 

被扶養者異動届(出産・結婚などで、家族を被扶養者にいれるとき)*新フォーマット
添付資料

被扶養者(家族)を申請するときの必要書類」を確認した上で、申請対象者に応じた書類を添付してください。

また、申請後、追加で書類を提出いただく場合がございます。

給与収入のみの方が、「労働条件通知書」等で年間収入額の算出を希望する場合に提出する書類
提出期限

事実発生後、すみやかに

提出先

会社の担当部署(人事部・総務部等)

注意事項

*被扶養者異動届の「扶養の事実が生じた日」が不明な場合は、扶養申請する日をご記入ください。

*認定後も毎年6月以降に被扶養者の状況(収入や生計維持関係)の確認をさせていただきます。

関連情報

 

 

申請書類
被扶養者異動届(出産・結婚などで、家族を被扶養者にいれるとき)*新フォーマット
添付資料

被扶養者(家族)を申請するときの必要書類を確認のうえ申請対象者の状況に応じた書類を揃えてください。

給与収入のみの方が、「労働条件通知書」等で年間収入額の算出を希望する場合に提出する書類
提出期限

事実発生後、すみやかに

提出先

会社の担当部署(人事部・総務部等)

注意事項

18歳以上の方については、その年齢や、収入、就労できない状況や世帯毎の生計維持関係等を勘案し、認定の可否を判断しています。
また、認定後も毎年6月以降に被扶養者の状況(収入や生計維持関係)の確認をさせていただいています。

関連情報
申請書類
被扶養者異動届(家族の就職などで、被扶養者からはずすとき)*新フォーマット2023.4.1~
添付資料

資格確認書(交付されている方)、高齢受給者証(交付されている方)

※「資格情報のお知らせ」(マイナ保険証利用の方)は返却不要です

提出期限

事実発生後、すみやかに

提出先

会社の担当部署(人事部・総務部等)

注意事項

削除事由発生日以降、保険証を使用しないでください。使用された場合は健保負担分の医療費を返還していただきます。

申請書類
被扶養者異動届(家族の就職などで、被扶養者からはずすとき)*新フォーマット2023.4.1~
添付資料

保険証または資格確認書

※「資格情報のお知らせ」は返却不要です

提出期限

事実発生後、すみやかに

提出先

会社の担当部署(人事部・総務部等)

注意事項

削除事由発生日以降、保険証を使用しないでください。使用された場合は健保負担分の医療費を返還していただきます。

添付資料

被扶養者(家族)を申請するときの必要書類」を確認した上で、申請対象者に応じた書類を添付してください。

提出先

会社の担当部署(人事部・総務部等)

申請書類

交付のための申請書類はありません。
交付を希望される場合は、交付理由(用途)と送付先住所をお知らせください。

提出先

【依頼先】被扶養者異動届を提出する際に希望される場合は、会社の担当部署(人事部・総務部等)。

手続終了後に必要になった場合は健康保険組合へ

注意事項

扶養者異動届の提出と保険証の返納を確認後に交付可能となります。

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退職後の手続き
申請書類

交付のための申請書類はありません。
交付を希望される場合は、交付理由(用途)と送付先住所をお知らせください。

提出先

【依頼先】退職前は会社の担当部署(人事部・総務部等)

退職後の場合は、健康保険組合へ以下の内容をメール(cec-kenpo@cec-ltd.co.jp)にて依頼してください。

・健康保険の記号・番号 ※不明な場合は所属していた会社名

・氏名および生年月日

・退職日

・資格喪失証明書の用途(扶養加入手続きのため/国保加入手続きのため等)

・電話番号

・郵送先(住所が登録住所と相違している場合は、登録住所と郵送先住所両方記載)

 

 

注意事項

被保険者資格喪失届(会社が作成)の提出と「資格確認証」をお持ちの方は返納を確認後に交付可能となります。

申請書類
任意継続被保険者資格取得申請書(退職後、引き続き健康保険に加入したいとき)
添付資料

✔ マイナ保険証をお持ちでない方で資格確認書の交付を希望する方は、理由書を添付してください。

✔ 被扶養者も継続される場合、異動届の作成不要(申請書に扶養家族記入欄有)ですが、被扶養者の

  確認書類をご用意いただき添付してください。

 

資格確認書の交付を希望する場合に添付
提出期限

退職日の翌日から20日以内

提出先

健康保険組合
※退職手続きの際、会社の健保事務担当者へお渡しいただいてもかまいません

注意事項

初回保険料は別紙送付「お知らせ」の保険料納入期限までにお振込みください。

申請書類
住所変更届(任意継続被保険者が引っ越したとき)
申請書類
任意継続被保険者資格喪失申出書
任意継続_保険証添付用(別紙)
添付資料

保険証等(限度額適用認定証、高齢受給者証等を交付されている場合はあわせて返却ください)
【再就職など他の社会保険に加入される場合】
・「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」のコピー

提出先

健康保険組合

注意事項

■任意の申出による喪失につて
1.資格喪失日は、申出書が受理された日が属する月の翌月1日となります。
受理された日とは、投函した日ではなく健保組合に到着した日になりますので、月末近くの 投函は
ご注意ください。
(例)
・1月31日 当組合着→2月1日資格喪失 (1月分の保険料納付で終了)
・2月 1日 当組合着→3月1日資格喪失 (2月分の保険料納付が必要)
2.申出後に資格喪失を取り消す事(任継に戻る事)はできません。
3.保険証は申出書に添付せず、資格喪失日以降速やかにご返却ください。
※資格喪失後、保険証は保険者に返却する事が法令等で定められています。

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病気やケガをしたとき
申請書類
限度額適用認定申請書(入院などで高額な医療費がかかりそうなとき)
提出期限

すみやかに

提出先

健康保険組合
※お急ぎの場合はメール等でお送りいただき、原紙は郵送してください。

注意事項

病院への限度額適用認定証の提示が遅くなると、この制度が受けられなくなる場合がありますので、まず病院に確認の上、早めに申請してください。

※オンライン資格確認を導入している医療機関等では「限度額適用認定証」は必要ありません。

申請書類
限度額適用・標準負担額減額認定申請書(非課税世帯の方が入院などで高額な医療費がかかりそうなとき)
添付資料

最新の非課税証明書

提出先

健康保険組合

注意事項

この届出がない場合、高額医療発生時に非課税区分の限度額適用となりませんのでご注意ください。

申請書類
特定疾病療養受給証交付申請書(人工透析が必要な腎不全や血友病等になったとき)
提出期限

すみやかに

提出先

健康保険組合

注意事項

申請が受付された日以降の適用となります。

申請書類
傷病手当金請求書(被保険者が病気やけがのため会社を休業し報酬を受けられなかったとき)
傷病手当金請求時の事前確認事項(請求時に必ず確認していただくものとなります)
照会同意書(傷病手当金の初回の請求をするとき)
加入先確認(当組合で資格を取得してから3年未満で傷病手当金を請求される方)※新卒を除く
添付資料

「照会同意書」および必要に応じて「加入先確認書」

※いずれも初回請求時にのみ申請書に添付してください。

提出期限

すみやかに

提出先

会社の担当部署(人事部・総務部等)

※会社経由の申請をされない場合、事務処理にかなりの時間を要する場合がございますことをご了承願います。

申請書類
移送費支給申請書(やむを得ない事情により(医師の指示で)他の病院に移送されたとき)
提出期限

すみやかに

添付資料

移送に要した費用の領収書(原本)※内訳のわかるもの

提出先

会社の担当部署(人事部・総務部等)

注意事項
申請書類
療養費支給申請書・領収(診療)明細書
添付資料

領収書、診療報酬明細書(レセプト)※封入されている場合は開封せずそのまま添付

提出期限

すみやかに

提出先

会社の担当部署(人事部・総務部等)

注意事項

単に資格情報が確認できるものを持参し忘れた場合は原則申請できません。

申請書類
療養費支給申請書・領収(診療)明細書
添付資料

医師の同意(指示)書、領収書、装具明細書(製品番号等記載されているもの)、靴型装具の場合は装具の写真

提出期限

すみやかに

提出先

会社の担当部署(人事部・総務部等)

注意事項

日常生活の便宜目的とされるものや、美容を目的としたもの、症状固定後に作成されたものは給付の対象にはなりません。

申請書類
療養費支給申請書・領収(診療)明細書
添付資料

医師の同意(指示)書、領収書、装具明細書

提出期限

すみやかに

提出先

会社の担当部署(人事部・総務部等)

注意事項

対象:9歳未満(5歳未満:装着期間1年以上、5歳以上:装着期間2年以上)

申請書類
療養費支給申請書・領収(診療)明細書
調査に関わる同意書(海外療養費申請用)
添付資料

医療機関の診療内容明細書、領収明細書、同意書、証拠書類の翻訳(翻訳者の氏名・住所の記載があるもの)、旅券の写しまたは航空券の写し

提出期限

すみやかに

提出先

会社の担当部署(人事部・総務部等)

注意事項

治療目的の渡航の場合は対象外です。

対象

医師の同意があり一定の条件を満たす場合に限り、はり・きゅう・マッサージの施術についても健康保険の対象になります。

ただし、対象疾病でも同時に同疾病の治療を医療機関で行っている場合は対象外になります。

また、はり・きゅうをご本人が希望したことにより施術を開始した場合は、対象外になる場合があります。

 

健康保険が使える場合

  • はり・きゅうの施術
    神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症 等の慢性的な疼痛を主症とする疾患
  • あんま・マッサージの施術
    筋麻痺、筋委縮、関節拘縮 等の医療上マッサージを必要とする疾患

 

保険医の同意と再同意

医療機関で保険医による診察を受け、施術について同意書の交付を受けてください。
保険医による同意書に基づく療養費の支給が可能な期間は6カ月です。
施術期間が6カ月を過ぎた場合、再同意書の交付が必要になります。

※変形徒手矯正術にかかる施術…1カ月ごとの施術報告書と医師の同意書が必要

 

申請書類

当健保では償還払い(※)によって給付されます。施術者へは加入している健康保険組合での支払い方法は「償還払い」である旨をお伝えください。

※一旦全額自己負担で支払い、被保険者本人が健康保険組合へ申請することにより保険給付分が払い戻しされる仕組み

申請書の提出

  1. 医師の同意書(原本)
    ※初回および再同意時
    ※再同意時は「施術報告書」も必要
  2. 療養費支給申請書(施術者と本人が記入したもの)
  3. 領収書(原本)
  4. 照会同意書

なお、療養費支給申請書は、厚生労働省が定めるはり・きゅう、あんま・マッサージ専用の最新様式をご使用ください。

当組合では様式の掲載は行っておりません。申請書は施術所より交付を受けるか、厚生労働省ホームページ等からご入手ください。
※様式の誤りがある場合、受付できないことがあります。

注意事項
  • 同じ病名の場合、「あん摩・マッサージ」と「はり・きゅう」の両方を申請することはできません。
  • 月単位で申請してください。
  • 当健保組合において審査のうえ、支給決定を行います。「照会同意書」をご提出いただきますが、メールにてお渡ししますので、事前に健保組合へご連絡ください。
  • 医療機関との併用確認等により、支給は申請から数カ月を要します。
提出先

会社の担当部署(人事部・総務部等)

関連情報

病院での治療との重複はできません。
同一の負傷について同時期に医療機関による治療と柔道整復師または鍼灸師・マッサージ師の施術とを重複並行的に受けた場合、施術料については全額自己負担になります。また、保険医の同意のある期間に受けた施術であっても、厚生労働省の通知に基づく審査により「保険適用と認められない」と判断した場合は、施術料の全額について自己負担となります。

添付資料
申請書類
第三者行為による傷病届等一式(自動者事故など第三者の行為によりけがをしたとき)
添付資料

交通事故証明書、診断書の写し、(示談した場合は)示談書の写し

提出先

健康保険組合

注意事項

示談する場合は健保へご一報ください。

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亡くなったとき
申請書類
埋葬料(費)請求書(被扶養者が亡くなったとき)
添付資料

保険証または資格確認書等(限度額適用認定証、高齢受給者証等を交付されている場合はあわせて返却ください)
その他、埋葬料請求にかかる手続き一覧表を確認のうえ状況に応じた書類を添付してください。

※「資格情報のお知らせ」は返却不要です

提出期限

すみやかに

提出先

会社の担当部署(人事部・総務部等)

関連情報
申請書類
埋葬料(費)請求書(被保険者が亡くなったとき)生計維持関係あり
添付資料

保険証等(限度額適用認定証、高齢受給者証等を交付されている場合はあわせて返却ください)
その他、埋葬料請求にかかる手続き一覧表を確認のうえ状況に応じた書類を添付してください。

提出期限

すみやかに

提出先

会社の担当部署(人事部・総務部等)

関連情報
申請書類
埋葬料(費)請求書(被保険者がなくなったとき)生計維持関係なし
添付資料

手続き一覧表にて状況に応じた書類をご確認ください。

 

提出期限

すみやかに

提出先

会社の担当部署(人事部・総務部等)

関連情報
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健康保険(証)関連の手続き
申請書類
被保険者証滅失届(保険証を紛失したとき)
提出期限

すみやかに

提出先

会社の担当部署(人事部・総務部等)

注意事項

届出後に紛失した資格確認書が見つかった場合は、健保組合へ返納してください。

関連情報

マイナ保険証がなく「資格確認書」の交付が必要な場合は「健康保険 資格確認書 交付申請書」と併せて提出

 

申請書類
被保険者氏名変更届(結婚などで氏名が変わったとき、氏名を訂正したいとき)
添付資料

・結婚、離婚→ 資格確認書(交付者)

・養子縁組 → 資格確認書(交付者)、名・続柄が確認できる戸籍謄本(原本)

・その他  → 資格確認書(交付者)、住民票等

※ 但し、状況により追加で書類をお願いする場合があります

※ 「資格情報のお知らせ」の添付は不要です。

提出期限

すみやかに

提出先

会社の担当部署(人事部・総務部等)

注意事項

マイナ保険証がなく「資格確認書」の交付が必要な場合は「健康保険 資格確認書 交付申請書」と併せて提出

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