公告(公示)
2015/01/05
【法改正】高額療養費制度の見直しについて
平成27年1月より70歳未満の人の医療費の自己負担限度額が変わります。
医療費が高額になり、自己負担額の上限を超えた部分が払い戻される制度を高額療養費制度といいます。自己負担の上限額は、被保険者の給与所得によって区分設定されていますが、70歳未満の人の設定を負担能力に応じたものに見直すという観点から、これまでの3区分から5区分に変更されることになりました。
法改正前後の比較は添付ファイルでご確認ください。
なお、高額療養費制度についての詳しい内容は「高額な医療費がかかったとき」をご覧ください。