東日本大震災により被災された方々へのお知らせ
この度の東日本大震災において被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
当健保組合では、被災地域の加入者の皆様に対しまして、次のとおり対応させていただきます。
~医療機関窓口での保険証の提示について~
【平成23年6月末日まで】
震災に伴い保険証を紛失した等、窓口に提示できなくても、氏名、生年月日、勤務する事業所名、住所等を申し出ることで、保険診療を受けることができます。
【平成23年7月1日以降】
医療機関において、保険診療を受ける際には、窓口での健康保険証の提示が必要となります。保険証を紛失・滅失された方は、再発行の手続きをするようお願いいたします。
~医療機関等への一部負担金等の支払について~
【平成23年6月末日まで】
診療分および調剤分の一部負担金等の支払いについては、お支払いただく必要はございません。
【平成23年7月1日以降】
診療分および調剤分の一部負担金等の支払いについては、当組合が発行する一部負担金等免除証明書の提示(申請)があった場合に限り、支払いが免除されます。免除を必要とされる方は、申請をするようお願いいたします。
「対象となる一部負担金等」
・一部負担金
・食事療養費標準負担額
・生活療養費標準負担額
・保険外併用療養費に係る自己負担額
・訪問看護療養費に係る自己負担額
・家族療養費に係る自己負担額
・家族訪問看護療養費に係る自己負担額
「対象となる方」 1.災害救助法が適用されている被災地域(東京都を除く)や被災者生活再建支援法の適用地域(地震発生後、他市町村へ転出した方を含む)の住民であり、※対象地域については、下記ご参照ください
2. 以下の申し立てを行った場合
(1)住宅が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方
(2)主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った方
(3)主たる生計維持者の行方が不明である方
(4)福島原発の事故に伴い、政府の避難指示・屋内退避指示の対象となっている方
(5)福島原発の事故に伴い、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の住民の方
(注)ただし、上記「対象となる方」で、2(4)の場合は6月までのうち主たる生計維持者の行方が明らかとなるまでの間に限ります。なお、2(4)の指示の解除の対象となった場合であっても、引き続き、6月までの一部負担金等の支払いについて、6月末日まで徴収を行わないものといたします。
「免除期間について」
一部負担金の免除期間は、平成24年2月末日まで。食事療養費標準負担額・生活療養費標準負担額の免除期間は、平成23年8月末日まで。政府の屋内退避指示が、4月22日に回避された地域は、6月末日までに受けた診療等分までが免除期間となります。
「還付について」
3月11日以降、免除認定者が何らかの形で既に支払った一部負担金等については、免除認定者(被扶養者の場合はその被保険者)からの申請により、還付が行われます。健康保険一部負担金等還付申請書に、免除申請書または免除認定書を添えて、健保組合にご提出ください。
【対象地域】※
(1)災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村(東京都を除く。)のうち、岩手県全34市町村、宮城県全35市町村、福島県全59市町村、青森県八戸市、上北郡おいらせ町、茨城県水戸市、日立市、土浦市、石岡市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、東茨城郡茨城町、東茨城郡大洗町、東茨城郡城里町、那珂郡東海村、久慈郡大子町、稲敷郡阿見町、那珂市、稲敷郡美浦村、稲敷群河内町、筑西市、稲敷市、北相馬群利根町、栃木県宇都宮市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須烏山市、さくら市、那須塩原市、芳賀郡益子町、芳賀郡茂木町、芳賀郡市貝町、芳賀郡芳賀町、塩谷郡高根沢町、那須郡那須町、那須郡那珂川町、千葉県旭市、香取市、山武市、山武郡九十九里町、千葉市、習志野市、我孫子市又は浦安市、(2)災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村(東京都を除く。)のうち、長野県下水内郡栄村、新潟県十日町市、上越市又は中魚沼郡津南町、(3)被災者生活再建支援法(平成15年法律第66号)の適用市町村のうち、青森県三沢市、三戸郡階上町、茨城県古河市、結城市、栃木県足利市、千葉県銚子市、市川市、船橋市、松戸市、成田市、佐倉市、東金市、八千代市、印西市、富里市、印旛郡酒々井町、印旛郡栄町、香取郡多古町、香取郡東庄町又は山武郡横芝光町に住所を有する(地震の発生以後、(1)、(2)又は(3)の適用市町村から他の市町村に転入した場合を含む。)方