お知らせ
2022/10/01
令和4年10月より育児休業期間中における社会保険料の免除要件が改正されます
「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」が公布され、
育児休業等期間中の保険料免除(※)要件が見直しとなりました。改正内容については、添付ファイルをご覧ください。
なお、新たな免除要件は、施行日(令和4年10月1日)以後に開始する育児休業等について適用されます。
※育児休業等期間中の健康保険料の免除とは、被保険者から育児休業等を取得することの申し出があった場合に、事業主からの届出により、育児休業の開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの健 康保険料が免除となる制度です。