保険給付一覧
本人(被保険者)の給付
法定給付 (健康保険で決められた給付) |
付加給付 (当組合独自の給付) |
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病気やケガをしたとき | 療養の給付 診療に要した費用の7割 |
一部負担還元金 自己負担額(1ヵ月、1件ごと。高額療養費は除く)から標準報酬月額53万円未満の場合は20,000円、標準報酬月額53万円以上の場合は38,000円を控除した額 1,000円未満切り捨て |
療養の給付(70~74歳の人) 診療に要した費用の8割、現役並み所得者は7割 |
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保険外併用療養費 差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ |
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療養費 立て替え払いをした後で健保組合に請求すれば、一定基準額を支給※1 |
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高額療養費 1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある) |
合算高額療養費付加金 高額療養費の世帯合算による支給を受けるとき、世帯負担額の合計額から1件につき標準報酬月額53万円未満の場合は20,000円、標準報酬月額53万円以上の場合は38,000円を控除した額 1,000円未満切り捨て |
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訪問看護療養費 診療に要した費用の7割※2 |
訪問看護療養費付加金 1ヵ月の自己負担額(高額療養費は除く)から標準報酬月額53万円未満の場合は20,000円、標準報酬月額53万円以上の場合は38,000円を控除した額 1,000円未満切り捨て |
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入院時食事療養費 1食につき定められた本人の負担額を超えた額 |
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移送費 基準により算定した額 |
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病気やケガで働けないとき | 傷病手当金 休業1日につき、支給開始日以前12ヵ月間を平均した標準報酬月額の1/30の2/3を通算して1年6か月間 |
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出産 したとき |
出産育児一時金 1児につき500,000円※3 |
出産育児一時金付加金 1児につき70,000円 |
出産手当金 休業1日につき、支給開始日以前12ヵ月間を平均した標準報酬月額の1/30の2/3を分娩の日以前42日目(多胎は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの間 |
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亡くなったとき | 埋葬料(費) 50,000円 |
埋葬料(費)付加金 50,000円 (埋葬費付加金は上限50,000円 |
家族(被扶養者)の給付
法定給付 (健康保険で決められた給付) |
付加給付 (当組合独自の給付) |
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病気やケガをしたとき | 家族療養費 診療に要した費用の7割、小学校入学前は8割 |
家族療養費付加金 自己負担額(1ヵ月、1件ごと。高額療養費は除く)から標準報酬月額53万円未満の場合は20,000円、標準報酬月額53万円以上の場合は38,000円を控除した額 1,000円未満切り捨て |
家族療養費(70~74歳の人) 診療に要した費用の8割、現役並み所得者は7割 |
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保険外併用療養費 差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ |
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家族療養費 立て替え払いをした後で健保組合に請求すれば一定基準額を支給※1、4 |
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高額療養費 1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたときその超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある) |
合算高額療養費付加金 高額療養費の世帯合算による支給を受けるとき、世帯負担額の合計額から1件につき標準報酬月額53万円未満の場合は20,000円、標準報酬月額53万円以上の場合は38,000円を控除した額 1,000円未満切り捨て。 |
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家族訪問看護療養費 診療に要した費用の7割※2、 小学校入学前は8割 |
家族訪問看護療養費付加金 1ヵ月の自己負担額(高額療養費は除く)から標準報酬月額53万円未満の場合は20,000円、標準報酬月額53万円以上の場合は38,000円を控除した額 1,000円未満切り捨て |
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入院時食事療養費 1食につき定められた本人の負担額を超えた額 |
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家族移送費 基準により算定した額 |
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出産したとき | 家族出産育児一時金 1児につき、産科医療補償制度加算対象出産の場合は500,000円※3 |
家族出産育児一時金付加金 1児につき70,000円 |
亡くなったとき | 家族埋葬料 50,000円 |
家族埋葬料付加金 一律50,000円 |
※1単に保険証を忘れた等は認められません。
※270歳以上は8割・70歳以上の現役並み所得者は7割
※3産科医療補償制度未加入分娩機関での出産(在胎週数第22週未満の出産、死産含む)については、48.8万円となります。(R4.1.1~R5.3.31の出産の場合:40.8万円/R3.12.31以前の出産の場合:40.4万円)
※4家族の保険外併用療養費と入院時食事療養費は、家族療養費として支給されます。