よくある質問
柔道整復師等の施術について
A.

整骨院や接骨院で施術を行う人のことを柔道整復師といいます。
柔道整復師試験に合格し、都道府県知事から免許を受けた人です。
柔道整復師は医師ではありませんので、外科手術やX線検査および薬品投与など医療行為を行うことはできません。

A.

柔道整復師は医師ではなく、整骨院や接骨院も保険医療機関ではありません。したがって、保険医療機関における”治療”と判別するために、柔道整復師の”施術”という表現が用いられています。

A.

「柔道整復療養費支給申請書」への署名は、受療者が柔道整復師に健保組合への請求を委任するものですので、必ず以下の内容を確認してから署名しましょう。

① 保険証の記号・番号(保険証の左上に記載されているものと相違ないか)
② 被保険者名、被扶養者名
③ 負傷の原因 ※詳細(〇〇をしているときに足首を捻り負傷した等)記入もれがないか
④ 施術を受けた日(日付の〇印がついている箇所に間違いがないか)
⑤ 施術を受けた部位名称(施術をうけていない箇所が記入されていないか)

 

 

領収証は、健保組合から求められた場合に提出していただきますので大切に保管してください。

健保組合では実際に支払った額(保険適用分)、健保組合へ請求された額が合っているかを確認します。

 

 

A.

急性等、外傷性の骨折、不全骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのときに応急的なものとして健康保険でかかれます。この場合、本来、本人が代金を支払いあとで払い戻しを受けることになっていますが、地方社会保険事務局長との間で協定(受領委任の協定)ができているところでは、保険医療機関で治療を受けるときと同じように保険証を持参してかかれます。

※ 外傷性とは
関節等の可動域を超えた捻れや外力によって身体の組織が損傷を受けた状態を示すものであり、いずれの負傷も、身体の組織の状態が慢性に至っていないものであること。

 

A.

接骨院での治療において療養費(保険)の支給基準で算定できるのは「外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲及び捻挫であり内科的原因による疾患は含まれないこと」であり、外傷性の定義としては「関節などの可動域を超えた捻れや外力によって身体の組織が損傷を受けた状態を示すものであり、いずれの負傷も身体組織の損傷状態が慢性に至っていないものであること」とされています。

次のようなケースは健康保険(保険証)が使えません。

  • 日常生活からくる疲労や肩こり・腰痛・体調不良等
  • スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
  • 医師が治療すべき椎間板ヘルニアなど
  • 脳疾患後遺症などの慢性病
  • 神経痛による筋肉の痛み(リウマチ・関節炎)の場合
  • 「骨折」や「捻挫」など原因があっても、数年前に治っている箇所が自然に痛みだしたような場合
  • 症状の改善の見られない長期の施術
  • 医師の同意のない骨折や脱臼の施術(応急処置を除く)
  • 保険医療機関(病院・診療所など)で同じ負傷等の治療中の場合
  • 慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
A.

骨折や脱臼については医師の同意が必要です。応急処置等、やむを得ない場合には、医師の同意がなくても施術が受けられますが、応急手当後の施術には、医師の同意が必要です。

柔道整復師はレントゲンを撮ったり外科手術をすることが出来ませんので、応急手当以外は医療機関へ行きましょう。

A.

肩こりは健康保険を利用することはできません。

なお、痛みが長くとれない場合は、重大な疾患(内科的疾患)を見落としている場合もありますので、医療機関にて医師の診断をうけましょう。

A.

以前に負傷し治ったところが自然に痛み出したもの、症状の改善が見られない漫然とした施術は、健康保険の対象にはなりません。

全額自己負担となります。

A.

慢性的なものは利用できません。外傷性とは、関節等の可動域を超えた捻れや外力によって身体の組織が損傷を受けた状態を示すものであり、いずれの負傷も、身体の組織の損傷の状態が慢性に至っていないものが対象です。からだがだるいという理由では、健康保険を利用することはできません。

A.

負傷日がはっきりしない原因不明の肩や腰の痛みに対する施術は、健康保険の対象外ですので、整骨院・接骨院での施術は全額自己負担になります。 なお、痛みの違和感が長くとれない場合は、重大な疾患(内科的疾患)を見落としている場合もありますので、医師の診断をうけましょう。

A.

勤務中や通勤途上のケガについては、健康保険を使うことができません。会社に報告して、労災保険の手続きをしてください。

また、ケガの原因が交通事故等第三者によるものであるときは健保組合へ「第三者行為による傷病届」を届け出ることになっています。すぐに届出書を提出できないときは、口頭や電話で健保組合へ連絡してください。

A.

柔道整復師からの請求内容と実際に受けられた治療内容が一致しているか等を確認するためです。

なお、施術受療後、照会するまでに数カ月かかることもあるため、回答については

分る範囲内で結構ですので、必ずご自身でご記入ください。

 

A.

健康保険法第59条において「保険者は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受ける者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。」とされており、皆様に納めていただいた大切な保険料を正しく使うために事実確認が必要です。

 

A.

照会に対して虚偽の報告をしたり、照会に応じない場合は、施術料を被保険者に求める等の対応を行う場合があります。

照会へのご協力を宜しくお願いいたします。

A.

はり・きゅう、あんま・マッサージを受け健康保険の適用となるのは、特定の疾病や症状に限られます。

【はり・きゅう】神経痛、リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・頚椎捻挫後遺症

【あんま・マッサージ】脳血管障害などの麻痺による半身麻痺・半身不随などの筋麻痺、関節拘縮が対象

医療機関等で診察を受け、通常行う治療を行っていてもなお効果が得られない場合に、あんま師、はり師、またはきゅう師の施術によれば相当の効果が期待できるものとして、医師(保険医)がその治療の必要性を認めた(医師の同意がある)場合に限り、健康保険が適用されます。

ですので、本人が、はり・きゅう、あんま・マッサージを受けたいと思い立ち、医師に同意書を書いてもらっても、健康保険の給付対象外となりますのでご注意ください。

※はり・きゅう、あんまマッサージの場合、当健保組合では償還払いとなります。窓口で全額自己負担した後、健保組合に請求し、健保組合にて審査(医師への照会等)を行い保険適用と確認できましたら、現金給付でお支払いすることになります。

A.

はり・きゅうで健康保険が利用できるのは、医師が診察をして、はり・きゅうが必要(病院で治療してなお効果が得られないと判断されたもの)だとし、同意した場合で、神経痛やリウマチなどの慢性疾患が対象です。柔道整復師で健康保険が利用できるものとは異なります。

A.

新規の場合は、医師の同意書は必須です。
その後は6カ月毎に必要となります。あんまマッサージの施術のうち、変形徒手矯正術を受ける場合は毎月同意書が必要です。

6カ月を経過しても引き続き施術を受けなければならない場合は、施術所発行の「施術報告書」を持って医療機関で必ず診察をして、医学的所見、症状経緯などに基づいた同意書の交付を受けたうえで、施術報告書(写し)と同意書(原本)を申請書に添付してください。

 

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検認について
A.

被扶養者に認定されている方が、健康保険の認定基準を満たしているかを確認し、適正な給付を行うためです。厚生労働省からも各健保組合において、年1回実施するよう指導されております。

A.

収入がない場合でも、非課税証明書を取得することができます。

以下のいずれかに該当する場合は、証明書を取得できます。

  1. 所得がないことを証明するために、市区町村の税務課で申告を行った場合。
  2. 所得がないことが既に市区町村に把握されている場合。

どちらにも該当しない場合は、市税事務所の個人課税課で市民税・県民税の申告を行った後に、

非課税証明書を取得することができます。

A.

「所得証明書」、「住民税証明書」、「都民税・区民税証明書」、「市民税・県民税証明書」等、自治体により名称が異なります。

前年の1月~12月の課税所得金額(給与・公的年金は収入金額と所得金額)が記載されたものを取得して、提出してください。

A.

本年の1月1日に住所のあった市区町村役場にお問い合わせいただき、郵送等の方法で取得してください。

A.

毎月の送金の事実を客観的に証明できるものです。金融機関が発行・証明する振込控えなどの写しを直近3ヶ月分を添付してください。
なお、証明書の写しをとる際は、以下の点に注意してください。
・送金元(被保険者)、送金先(被扶養者)が明記されていること
・送金日、送金額が明記されていること

A.

はい。被保険者のものは不要です。
検認対象の調書に記載されている被扶養者(ご家族)のものだけおとりください。
なお、収入がなかった方も前年の1月~12月中に収入がなかったことを確認するために書類を提出していただいています。

A.

収入には、全ての年金が含まれます。含まれる収入の範囲は税法上と異なります。
添付書類は、各年金の直近の年金振込・改定通知書(ハガキ表・裏)の写しです。

A.

学生証では情報不足等があるため、在学証明書に統一させていただきました。
提出期限に間に合わないという場合には、「在学証明書は10/20までに別途送付」などとメモしていただき、
ご用意できましたら、ご提出ください。

A.

年金事務所にて再発行の手続きをおとりください。

A.

年金の源泉徴収票では去年の年金額の確認しかできません。年金額が改訂されたり、年金受給開始月によっては、実際の金額と大きく差がでる場合があります。そのため、毎年発行の最新の年金額がわかる振込通知書の写しを提出していたただいています。

A.

その方の収入を確認できませんと認定可否判断ができませんので、低収入であっても住民税の申告を行っていただき、「市(町)県民税申告書」の写しをご提出ください。

A.

税務署にて所定の手続きをすることにより、再発行できます。手続き方法は税務署にてご確認ください。

A.

制度の目的や基準が異なります。
税法上:税金(所得税、住民税)の負担額が軽減される。
健康保険:保険証が交付され保険給付が受けられる。
税法上の扶養家族になっているかどうかは、年末調整の際に、扶養家族として
申告しているかどうかで、ご確認ください。

A.

自営業は本来、利益を目指す事業主体と考えられますので、法の主旨から考えると国民健康保険に加入すべきです。ただし、当健保組合では、確定申告の「収入内訳書」または「青色申告書」に記載されている 「売上(収入)」-「売上原価」の金額が認定基準以下で、被保険者からの生計維持を受けている場合には、自営業者でも被扶養者として認定しています。

ご質問の場合、前年度の収入が認定基準を超えてしまっていたということで、本来被扶養者ではいられない状態であったので、扶養からはずれていただくことになります。

なお、自営業者の方が検認で被扶養者から外れた場合、検認の扶養削除日から3年以後に、確定申告書類と課税(非課税)証明書、その他の収入がある場合はその確認書類で被扶養者の収入要件内であり、かつ被保険者からの生計維持を受けていることが確認できる場合には、扶養申請が可能となります。

A.

当健保組合では株式の売却益は収入と判断していますので、その他の収入も合算して年間収入額が130万円(60歳以上または障がい者は180万円)以上となった場合には扶養から外れることになります。

例えば50万円で購入した株を80万円で売却した場合は30万円を収入としてみるため、売却に要した計算書などの写しをご提出ください。(個人情報や株式銘柄は塗りつぶすなどマスキングしていただいて結構です。)

A.

調書には今年度調査対象の方のみの印字となっていますので、追記の必要はありません。

A.

調書の備考欄に削除日を記入し、ご提出ください。(添付する書類は不要です)健保組合への扶養削除の手続きがまだの方は、「被扶養者異動届」(届出用紙は健保組合HPの申請書一覧よりダウンロードできます)に保険証を添付して、各事業所(会社)経由で提出してください。

A.

データ処理にかかる時間の都合上、既に手続きをされている方にも調書が届く場合があります。扶養から除かれた日(削除日)を記入してご提出ください。なお該当者の必要書類は不要ですので、検認対象が削除手続き済みの方だけでしたら、調書のみ提出してください。

A.

同一住所であっても住民票の世帯を分けている場合、別居とみなします。
別居の場合は、主たる生計維持者が被保険者であることを確認しなければなりません。
扶養していることを客観的に証明することができる金融機関の送金証明証(当年4月~6月)の写しを添付してください。

A.

調書の備考欄に不足書類の内容と提出予定日をご記入のうえ、期日までにご提出ください。必要書類はその後必ずご提出をお願いします。

A.

健康保険法施行規則第50条7項「検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない保険証は、無効とする。」により、保険証は無効となります。なお、保険証の無効後に医療機関等で保険診療された場合は、無資格受診により医療費(健保組合負担分)を返還していただくことになります。

A.

両親とも被扶養者の場合、父母の収入を合算して、合算の収入基準を超過している場合は、
父母ともに、被扶養者でなくなります。

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人間ドックについて
A.

自己負担額は5,000円です。

健診項目は検査一覧表をご確認ください。

検査項目リンク→kensalist_1.pdf (cec-kenpo.or.jp)

A.

ウェルネスコミュニケーションズが運営する健診予約システム【i-wellness】よりご予約下さい。

■ i-wellnessログインはこちら i-Wellness 健診ポータル (i-wellness-p.com)

初回ログインにはお客様番号が必要です。

ご不明な場合、健保組合までお問い合わせください。

A.

受診日まで7日以内の場合(当日キャンセルを含む)

>受診予定の医療機関へ連絡後、i-Wellness側にも連絡を行って下さい。

  • I-wellnessへの連絡は、下記どちらかの方法で行ってください。

  • i-wellness画面上部「お問い合わせ」より連絡
  • 健診センターへ電話で連絡 0570-783-186 営業時間:月~金 8:30~19:30(土・日・祝日除く)

 

【受診日まで8日以上ある場合】

>i-wellnessログイン後、予約ボタンをクリックすると、現在確定している予約内容が表示されます。

右側の予約キャンセル・変更ボタンより手続きください。

A.

.i-wellness上で選択できる項目以外の検査を希望される場合には、

予約確定後、受診施設へ個別で連絡をしてください。

受診施設ごとに、追加できる検査内容はことなりますので、

詳細は各医療機関まで直接お問い合わせください。(※検査の追加には追加費用が発生いたします。)

 

i-wellnessで選択可能な健診項目は検査一覧表をご確認ください。

 

A.

いいえ。希望選択のマンモグラフィ検査とは異なります。3Dマンモグラフィを選択して受診することは可能ですが、別途自己負担費用が発生しますので、ご注意ください。

 

 

A.

はい。i-wellness上で選択可能です。鎮静剤(麻酔)費用は、追加料金(自己負担)
となります。

A.

はい。今まで通り、巡回レディース健診は実施いたします。
(巡回レディース健診及び人間ドックは、年度内にどちらかの受診が可能です。)

A.

人間ドックの予約に関しては、使用しなくなりますが、受診結果の掲載は今まで通り行いますので、引き続きご自身の健康管理にお役立てください。

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保険料について
A.

被扶養者も健康保険の給付を受けていますが、保険料はかかっていません。健康保険上の保険料は、本人に対するものですので、被扶養者が何人いても保険料は変わりません。保険料は、標準報酬月額(賃金)に変動があったときだけ変わります。なお、保険料は、毎年4月、5月、6月の3ヵ月間に受けた賃金の平均額を基準に、その年の9月から翌年8月までの1年間の標準報酬月額が決定されます。ただし、標準報酬ごとに区分された等級が2段階以上に上下し、かつ、3ヵ月間連続した場合は、4ヵ月目から保険料が改定されることになっています。

A.

被保険者になっている限り、給料の支払いがなくても保険料は支払う必要があります。一般的に、給料が支払われない間の保険料は、会社が一時的に立て替えをし、後日、会社が立て替えた分の保険料を返すことになります。

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保険証について
A.

退職の翌日から被保険者の資格はありませんので、保険証は退職日の翌日以降、速やかに事業主に返却してください。なお、退職日の翌日以降、保険証を使用した場合は、後日、医療費等を返還していただくことになりますのでご注意ください。

A.

就職した日以降に保険証を使用した場合は、病院にかかった費用について、健保組合に返金いただく必要があります。なお、ご家族が就職したときは、就職日にさかのぼって扶養家族を外す手続きをして下さい。

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扶養認定について
A.

収入に含まれます。

 

(以下の日額を超える場合には被扶養者になれません)

  • 60歳未満で日額3,562円(130万円÷365日)以上
  • 60歳以上および障碍者で日額4,932円(180万円÷365日)以上

 

A.

パートタイマーであっても、被保険者の条件に該当した場合、健康保険に加入することが義務づけられています。配偶者が勤務先で被保険者となった場合には、被扶養者のままではいられません。また、年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金受給者は180万円)以上ある場合にも、被扶養者のままではいられなくなります。

A.

健保組合では、認定の可否について口頭での回答は致しかねます。必要な添付書類をつけて、被扶養者異動届のご提出をお願いします。俗に言う健康保険の年収130万要件は、多くの判断基準の中の一つでしかありません。この条件に当てはまっているから被扶養者になれるのではなく、この条件に当てはまり、さらに、主たる生計維持費を被保険者が負担していることを立証できれば、被扶養者と認められます。

A.

制度の目的や基準が異なります。税法上:税金(所得税、住民税)の負担額が軽減される。健康保険:保険証が交付され保険給付が受けられる。

A.

原則として収入の多い方の被扶養者となります。申請される際はご夫婦双方の直近の課税証明書をご提出いただき収入を確認させていただくことになります。

A.

単に給付内容がよいからという理由で、家族を移すことはできません。被扶養者にするためには、被保険者によって実際に扶養されていることが必要です。

A.

妻の父母を被扶養者とするには、主としてあなたが生計を維持していることと、同居していることが条件になります。したがって、別居している場合には被扶養者にすることができません。

A.

被扶養者異動届、現況表、住民票(世帯全員分・続柄記載のもの)を提出いただき、可否を判定いたします。必要に応じて追加で書類をお願いする場合があります。

A.

離婚が成立していない場合「全世帯の住民票」で夫が同居していないこと・妻と子どものみ同居していることが確認でき、 また、夫からの仕送りがないことの確認もできれば、被扶養者として認定することができます。必要に応じて追加で書類をお願いする場合があります。

A.

「収入」とは、手取額ではなく、源泉徴収前の額です。(確定申告をされている場合には売上金額になります。複数の収入源がある方は合計額になります。)「所得」とは、「収入」から所得控除額、確定申告をされている場合は、必要経費を差し引いた額です。

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医療費について
A.

医療費通知は毎月20日頃に掲載しております。

12月受診分は、3月20日頃の掲載となります。

間に合わないものは、お手元の領収書等を参考に、ご自身で「医療費控除明細書」を作成してください。

詳しくはお住まいの地域を管轄する税務署にお尋ねください。

 

 

A.

医療費通知」は、医療機関から届いた診療報酬明細書(以下レセプト)をもとに、総医療費、窓口支払額等の内容を記載しています。

このレセプトが健康保険組合に到着するのは、受診から2ヶ月後以降となります。

到着後、健康保険組合内で保険給付金の計算を行っています。

そのため、「医療費通知」掲載は3ヶ月前の受診状況となります。

なお、レセプトは審査機関を経由しているため、状況により健保への到着が4ヶ月以上かかる場合もあります。

A.

「医療費通知」を確定申告書に添付した場合、当該医療費通知に記載されている医療費については、法令上、領収書を保存する必要はありません。
しかし、「医療費通知」に記載されていない医療費分は、医療機関等からの領収書に基づき作成した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付し、それらの領収書を5年間保存する必要があります。

詳しくは国税庁のホームページ、またはお住まいを管轄する税務署でご確認ください。

A.

病院で保険証を提示することによって受けられる、療養の給付(現物給付)については、健康保険法75条において、「一部負担金の額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする」と定められています。

一方、健保組合が療養費など現金給付の支払いを行うときは、「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」2条および同施行令1条において、1円未満を切り捨てて支払うこととなっています。

A.

高額療養費については、当健保組合は原則自動払いなので申請の必要はありません。病院を受診された概ね3カ月後に、各事業所(会社)を経由して振込みます。

A.

入院がわかったら、すぐに各事業所(会社)の健保事務担当部署または直接健保組合に申請してください。健康保険限度額適用認定証は、受付した月の1日から有効なものとして発行いたします。

A.

同一世帯で高額療養費の対象になる医療費の支払いが1年間で4回以上あった場合、4回目からは自己負担限度額が下がります。これを「多数該当」といいます。このほか、特定疾病に指定されている血友病や人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全など、長期にわたり高額治療が必要な場合は1ヵ月の自己負担額が10,000円までとなっています(70歳未満で標準報酬月額53万円以上の方が人工透析を受ける場合の自己負担額は20,000円となります)。

A.

健康保険では、窓口でかかった医療費の一部を支払えばよいことになっています。窓口での負担金以外の医療費は、健保組合から社会保険診療報酬支払基金を通じて、1ヵ月ごとにまとめて各医療機関に支払われています。これは、健保組合が各医療機関から直接請求を受け、その支払いをした場合、事務が大変煩雑になるのを避けるためと、各医療機関からの診療報酬明細書が適正な額かどうか審査するためです。その上で、健保組合はさらに審査を行っており、医療費が適正に支払われるよう努めています。

A.

どの病院でも再診の場合と同じ額の医療費が請求されます。その他、往診や時間外、休日、夜間診療には通常の料金に規定の割増料金が加算されます。

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立て替え払いについて
A.

健康保険では、外国にいる場合でも給付が受けられることになっています。その方法は、療養費払い(立て替え払い)によりますので、診療内容明細書と領収書および領収明細書(全て翻訳つき)が必要です。忘れずにもらっておいてください。

A.

外国で医療費をいくら支払っても、健康保険から償還される額は、国内でその傷病になったときに給付される健康保険の基準によって計算された額になります。
手続きは療養費支給申請書に、外国の病院などが発行した療養の内容・費用の額に関する証拠書類を添付します。その際、証拠書類が外国語で記載されている場合には、日本語の翻訳文を添付することになっていますが、その翻訳文には翻訳者の氏名・住所の記載が必要です。

A.

この場合の医療費の払い戻しは、どうしてもやむを得ない事情で保険指定医以外の医師にかかったときだけに限られています。近所に保険指定医がいなかったのでやむを得ずその医師にかかったというのであれば、払い戻しを受けられます。払い戻しを受ける場合は、療養費支給申請書、診療報酬明細書(医師より証明をもらう)、領収書(原本)の3点をそろえて提出してください。

A.

療養費支給申請書、医師の意見書(原本)、領収書(原本)をそろえて提出してください。

 

詳細は病気やケガをしたときー装具をつくったときをご確認のうえお手続きください。

A.

医療費の払い戻しは「やむを得ない事情で医者にかかったとき」に限られています。うっかり忘れた場合などは払い戻しを受けることはできません。

A.

健康保険の加入手続中で、マイナ保険証または資格確認書を医療機関の窓口に提出できないときは、全額自己負担となりますが、資格取得日以降の診療分については後日、健康保険の範囲内で療養費として請求することができます。いったん窓口で全額を立替えて支払った場合、必ず「(受診者ご本人名義の)領収書」 を受け取ってください。別途精算する際に、証拠書類として必要となります。

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出産関係について
A.

被保険者が出産した場合は、1児について、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は42万円【*1】(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は40万8000円の出産育児一時金が受けられるほか、出産手当金も受けられます。出産育児一時金は、妊娠85日目以降のお産であれば、死産、人工妊娠中絶を問わず、受けることができます。なお、出産手当金は、被保険者が出産のため会社を休み給料を受けなかった場合、出産の日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの期間、欠勤1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)が支給されます。なお、傷病手当金と出産手当金の両方が受けられるときは、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額が支給されます。

【*1】R5.4.1以降の出産については、法定給付額が50万円(出産育児一時金48.8万円+産科医療補償制度掛金1.2万円)になります。

A.

複数出産の場合は、被保険者、被扶養者とも出産育児一時金、家族出産育児一時金はそれぞれ複数人分が支給されます。

A.

受けられます。出産が予定日より遅れた場合は、その日数が延長されることになっています。したがって、「98日プラス遅れた日数」が支給期間となります。

A.

被保険者であった期間が1年以上あり、被保険者の資格喪失後6ヵ月以内の出産であるときは当健保組合に申請できます。但し、当健保組合に申請した場合は、現在加入している健保組合等に重複して申請することはできません。 なお、被扶養者(家族)の方については支給(申請)対象になりません。※付加金は支給されません。

A.

夫婦が共働きでそれぞれ被保険者本人になっているときには、妻の加入している健康保険から本人としての給付を受けることになります。同時に、夫の健康保険から妻としての給付を受けることはできません。

A.

妻が被保険者であったため資格喪失後の出産育児一時金を請求出来、夫も家族出産育児一時金の両方を請求できる場合、2つを請求することは出来ません。いずれか1つを選択して請求することになります。

A.

健康保険における出産とは、妊娠4ヵ月以上(85日以上)のものをさします。妊娠4ヵ月以上(85日以上)であれば、正常分娩に限らず、早産、死産、流産であっても出産育児一時金は支給されます。

A.

出産手当金を優先して受けることになります。出産手当金と傷病手当金とを同時に受ける事はできません。算定結果において傷病手当金が高くなる場合は出産手当金との差額が支給されます。 出産手当金を受給している間に病気になり働けない状態になった時は、出産手当金の支給終了後、傷病手当金を受ける事ができます。また、傷病手当金を受給している間に出産手当金を受けられるようになった場合には、傷病手当金はいったん支給が停止され、出産手当金の支給が終わった後、再び傷病手当金が支給されます。

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死亡したとき
A.

必ずしも健康保険上の被扶養者である必要はなく、また一定の親族関係、同一世帯である必要もありません(ただし、被保険者であった者の収入により、生計の一部でも維持されていたことが必要)。家族がいなかった場合は、埋葬を行なった人が埋葬費の支給を受けられます。

A.

亡くなった家族が被扶養者であれば家族埋葬料が支給されますが、被扶養者でない場合には家族埋葬料は支給されません。ただし、亡くなった家族が加入していた健保組合や国民健康保険などから埋葬料(費)を受けることができます。

A.

葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。

A.

健康保険の給付は、たとえ家族療養の給付でも、被保険者に支給することになっています。ですから、被保険者が死亡しますと給付を受けられる人がいなくなりますので、家族への給付は打ち切られることになります。

A.

健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途中以外のものであれば、その死因は問われません。

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その他給付について
A.

「一部負担還元金(付加金)および家族付加金」は、健保組合独自の制度です。

療養の給付(療養費・家族療養費)が支給される場合に、医療機関の窓口で支払った

医療費(診療月ごと、1件ごと、各病院の外来・入院別、医科・歯科別ごと。また、高額療養費

および入院時食事療養にかかる標準負担額、入院時生活療養にかかる標準負担額は除く)から

標準報酬月額に応じた控除額(※1)を差し引いた額(1000円未満は切り捨て)が後日、

支給されます。これを「一部負担還元金(付加金)」といいます。(被扶養者の場合は「家族付加金」)

 

※1標準報酬月額53万円未満の場合は20,000

標準報酬月額53万円以上の場合は38,000

また、合算高額療養費付加金、訪問看護療養費付加金も同様です。

給付額は、医療機関から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、

診療月のおおよそ3ヵ月後に事業所経由で被保険者にお支払いしています。

A.

傷病手当金を受けるための仕事についていない状態は、いままでやっていた仕事ができないことをいいます。

つまり、軽い仕事ならやってもさしつかえない状態でも、仕事につけない状態といえます。

しかし、勤務先から軽い仕事が与えられるなどで給料が支払われると、収入があるわけですから、傷病手当金は打ち切られます。

但し、リハビリ出勤であり、給料が支払われない場合は、継続して傷病手当金が支給されます。

A.

病院で保険証を提示することによって受けられる、療養の給付(現物給付)については、健康保険法75条において、「一部負担金の額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする」と定められています。
一方、健保組合が療養費など現金給付の支払いを行うときは、「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」2条および同施行令1条において、1円未満を切り捨てて支払うこととなっています。

A.

被保険者または被扶養者が海外で診療を受けた場合、国内での療養費を基準として、健保組合が認めた療養費の支給が受けられます。ただし、被保険者の場合は、業務外の病気やケガに限ります。業務上による病気やケガの場合は、労災保険の対象になるためです。手続きとしては、療養費支給申請書のほか、診療内容明細書や領収書に日本語の翻訳文を添付して提出します。なお、海外療養費の支給額算定に用いる邦貨換算率は、支給決定日現在における外国為替換算率(売レート)を使用します。

A.

意識不明のときには保険証を提出できませんから、この期間の入院については療養費が支給されます。しかし、意識回復後は保険証の提出ができなかったやむを得ない理由があった、ということが認められない限り、療養費の支給は受けられません。

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退職後について
A.

資格喪失日(退職日の翌日)以降は、使用することは出来ません。被保険者、被扶養者の資格が無くなった時は、速やかに保険証を各事業所(会社)に返却してください。

A.

被保険者期間が継続して2ヵ月以上あれば、最長で2年間個人で被保険者になれます。これを、任意継続被保険者制度といいます。

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任意継続被保険者について
A.

メリット
・職前とほぼ同じ保険給付が受けられます(当健保には付加給付制度があります)。
・人間ドック、その他保健事業も一般被保険者と同じ条件で利用できます。
・申し出により、自己都合(国民健康保険に切り替えたい、家族の扶養に入る等)での中途脱退ができます。

デメリット
保険料額は収入の有無に関わらず2年間変わりません(当健保の保険料率に変更があった場合は多少変わります)。
※加入前に制度をよくご理解いただき、検討したうえで申請をお願いいたします。

A.

かかりつけの病院の場合には、窓口に「任意継続へ切替中」と伝えた上で、診察券で受診出来るようにお願いしてみてください。出来ない場合は、病院の指示に従っていったん全額の支払いを済ませてください。 受診した月内に、改めて任意継続の新証を窓口に提示し直せば、ほとんどの場合は、保険診療の自己負担部分以外の金額を窓口で払い戻してもらえます。新証が到着したら、受診月を超えないうちにまず窓口で精算するよう、おすすめいたします。後日改めて新証を提示しても窓口で精算できなかった場合は、「療養費支給申請書」に立替えた医療費分の「領収書」を添付して申請してください。

A.

保険料は加入した月から必要となります。また、保険料は月単位で計算されるため、日割りでの保険料納付はできません。加入が月初めでも月末でも同じ1ヶ月分の保険料を納めていただきます。

A.

毎月の保険料を納付期日である10日(土・日祝祭日の場合は、翌営業日まで)に納付しなかった場合には、任意継続被保険者の資格喪失条件に該当し、納付日の翌日から資格を喪失することになります。

A.

任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額か組合平均標準報酬月額のどちらか低い額に保険料率を乗じて算定されます。収入の増減による保険料の見直しはありません。ただし、組合平均標準報酬月額もしくは保険料率に変更があった場合は、金額が変わりますので、その際は健保組合より通知します。(3月上旬)

A.

以下のいずれかになります。
①国民健康保険に加入 ⇒ お住まいの市区町村にてお手続きください。
②ご家族の被扶養者として健康保険に加入 ⇒ ご家族が加入されている健保組合にて認定のお手続きください。
③就職先の健康保険に加入 ⇒就職先にてご確認ください。

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介護保険について
A.

40歳未満又は65歳以上の被保険者で、40歳以上65歳未満の被扶養者を持つ被保険者(特定被保険者)から介護保険料を徴収する制度です。 いいかえると、介護保険料の徴収対象ではない被保険者でも、被扶養者が対象である被保険者は介護保険料の徴収対象となるという制度。

【例1】37歳の被保険者が60歳の母親を扶養している場合
【例2】66歳の被保険者が63歳の妻を扶養している場合

A.

■介護保険料は「満40歳に達したとき」より徴収が始まります。
「満40歳に達したとき」とは、40歳の誕生日の前日のことであり、その日が属する月から介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料が徴収されます。

【例】4月2日生まれの方が40歳になる場合
誕生日の前日(介護保険の第2号被保険者の資格取得日)は4月1日のため、誕生日の前日が属する月である4月分より健康保険料とともに介護保険料が徴収されます。(事業所に勤務される方は5月請求分、任意継続被保険者の方は4月請求分)
※4月3日から4月30日生まれの方も同様です。

【例】4月1日生まれの方が40歳になる場合(誕生日が1日生まれの方はご注意ください)
誕生日の前日(介護保険の第2号被保険者の資格取得日)は3月31日のため、誕生日の前日が属する月である3月分より健康保険料とともに介護保険料が徴収されます。(事業所に勤務される方は4月請求分、任意継続被保険者の方は3月請求分)

■介護保険料は「満65歳に達したとき」より徴収されなくなります。
「満65歳に達したとき」とは、65歳の誕生日の前日のことであり、その日が属する月から介護保険の第2号被保険者ではなくなり、介護保険料が徴収されなくなります。

【例】4月2日生まれの方が65歳になる場合
誕生日の前日(介護保険の第2号被保険者の資格喪失日)は4月1日のため、誕生日の前日が属する月である4月分より介護保険料が徴収されなくなります。(事業所に勤務される方は5月請求分、任意継続被保険者の方は4月請求分)(*)
※4月3日から4月30日生まれの方も同様です。

【例】4月1日生まれの方が65歳になる場合(誕生日が1日生まれの方はご注意ください)
誕生日の前日(介護保険の第2号被保険者の資格喪失日)は3月31日のため、誕生日の前日が属する月である3月分より介護保険料が徴収されなくなります。 (事業所に勤務される方は4月請求分、任意継続被保険者の方は3月請求分)※健康保険に加入中の場合、65歳以降も健康(一般)保険料は引き続き徴収されます。
*ただし、65歳以降は介護保険の第1号被保険者となり、お住まいの市区町村より介護保険料が徴収されることとなります。

A.

本格的な少子高齢社会の到来により、介護を必要とする人は、急速に増加し、その程度も重度化、長期化しているため、医療費の圧迫要因になっています。また、介護者の高齢化も進んでいるほか、家庭で介護する人の9割は女性であり、女性に過度の負担がかかっています。また、厚生労働省によれば、国民一人ひとりの一生で見た場合、本人、配偶者、両親、配偶者の両親等が何らかの介護を受ける可能性は45%と推計されています。このため、老後の最大の不安要因である介護を社会全体で支え合うしくみをつくるため、介護保険制度が創設されました。

A.

市区町村の区域内に住所を有する65歳以上の人を第1号被保険者といい、介護保険料は年額18万円以上の老齢年金受給者の年金額から天引きされます。ただし、年額18万円未満の場合は、個別に納付します。また、市区町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険の加入者を第2号被保険者といい、介護保険料は健康保険料や国民健康保険税等に上乗せして徴収されます。第2号被保険者の場合、介護保険による介護サービスは受けられませんが、初老期の認知症、脳血管疾患など加齢に伴う病気によって、介護が必要になったときに限り、給付が受けられます。

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マイナ保険証への移行に関すること
A.

マイナンバーカードの取得は任意となっていますが、健康保険証と一体化されることが国の方針で決まったこと から、まだ取得していない方は、引き続き適切な医療が受けられるよう、取得を推奨します。

A.

「健康保険証としての利用登録」が完了したマイナンバーカードがマイナ保険証です。

※健康保険証としての利用登録はご自身で行う必要があります。

一度ご登録いただければ、再雇用や退職に伴い再度登録する必要はありません。

A.

持ち歩いて大丈夫です。
万一紛失してしまっても一時利用停止が可能です。24時間365日対応している、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へご連絡ください。

A.

来年(令和 7 年)の 12 月 1 日まで使うことができます。 退職等で資格喪失にならない限り有効です。

A.

従来の健康保険証に記載されていた保険者番号や記号・番号などの資格情報は、マイナポータルや資格情報のお知らせ、資格確認書で確認できます。マイナポータルログイン方法はデジタル庁公式サイトよりご確認いただけます。(https://services.digital.go.jp/mynaportal-app/help/)

A.

令和6年12月2日以降は、理由を問わず健康保険証は交付されません。継続再雇用の場合だけでなく、以下のケースにおいて同様です。

  • 滅失(紛失・き損)した場合
  • 婚姻等で氏名変更した場合
  • 生年月日に誤りがあり訂正した場合
  • 退職して任意継続被保険者となる場合
  • 関連会社間で転籍となる場合    等
A.

はい。毎回持参してください。
マイナンバカードを健康保険証として利用する場合、その都度、医療機関や薬局において顔認証付きカードリーダーで本人確認を行うこととなります。

A.

家族が所持しているスマホ等を利用してお子さんのマイナンバーカードの健康保険証としての利用登録ができます。
医療機関受診の際は親等の代理人がお子さんのマイナンバーカードをカードリーダーに置き、暗証番号を入力することで、本人確認をすることができます。※待合スペース等にいる子どものお顔とマイナンバーカードの写真を職員が目視で確認する本人確認も可能です。

A.

マイナ保険証をまだお持ちでない場合、令和 7 年 12 月 1 日までは、発行済みの健康保険証で受診が可能です。 それまでにお手続きいただき、マイナ保険証で受診してください。

引き続きマイナ保険証を持たない方(マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方のみ)については有効期限が記載された「資格確認書」を交付いたします。そちらを持って医療機関等を受診してください。

A.

当健康保険組合に加入して間もない場合など、健康保険の登録が完了していない可能性 があります。

健保組合へ手続きの書類が届いてから、登録が完了するまでに、 約5日程度を見込んでおります。

健康保険の登録がされているかどうかは、マイナポータルにログインして健康保険の資格情報をご確認ください。

登録が完了していない場合は、令和7年の12月1日までは現行の健康保険証が使用できます(退職等で資格がなくなった場合を除く)ので、登録完了までは健康保険証で受診してください。

 

なお、令和6年12月2日以降に手続きした方には、登録完了後「資格情報のお知らせ」を送付いたします。

ご不明点がございましたら健保組合へお問い合わせください。

 

 

A.

有効なマイナ保険証を提示したにもかかわらず、カードリーダーの不具合等により資格情報を確認できない場合は、下記のいずれかをマイナンバーカードと併せてご提示いただければ、受診が可能です。

  • 「資格情報のお知らせ」
  • マイナポータルの「健康保険証」画面

また経過措置期間中(令和7年12月1日まで)は、現行の健康保険証を提示することでも受診が可能です。

A.

令和6年12月2日以降は、いかなる理由があっても保険証は再交付することができません。

マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証を利用し、「健康保険被保険者証 滅失届」を所属する会社経由でご提出ください(令和7年12月1日までの間に紛失された場合)。

 

マイナ保険証をお持ちでない方は、令和6年12月2日以降「資格確認書」の交付対象となります。

「健康保険被保険者証 滅失届」と「資格確認書 交付申請書」を所属する会社経由でご提出ください。

 

A.

ご自身でマイナポータルにログインし、「登録状況の確認」の「確認」ボタンを押し、「健康保険証」を押していただくと、健康保険証の登録状況を確認いただけます。

 

なお、マイナポータルのログイン に関するエラー等は、マイナンバーカード総合窓口へお問い合わせください。

マイナンバーカード総合サイト

フリーダイヤル0120-95-0178

A.

医療機関等では受診者本人がカードリーダーにマイナンバーカードをかざすため、医療機関の窓口にマイナンバーカードを預けることはなく、医療機関の職員がマイナンバーを扱うこともありません。
マイナンバーを他人に知られた場合でも、マイナンバーを使う手続きには顔写真付き身分証明書で本人確認が必要なため他人が手続きを行うことはできません。
また、プライバシー性の高い受診歴や薬剤などの情報はカードのICチップには登録されませんし、不正に情報を読み出そうとするとICチップが壊れる仕組みになっています。

A.

マイナ保険証により受診できている方には、「資格確認書」は交付できません。「資格確認書」の交付対象となるのは、「マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方」に限られます。

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