事業主・代理人・住所・電話番号に変更があったとき

届出事項に変更があったときは、下記の要領により必要書類を提出してください

提出書類 事業所関係(訂正)変更届
添付書類 健保組合:保険給付金受領代理人に変更が生じる場合は
「保険給付金受領代理人・口座(変更)届を提出
提出期限 変更のあった日から5日以内
提出先 健保組合/年金事務所
届出の種類 この届出により「複数項目の変更(訂正)ができます。
(1)事業所の事業の種類の変更
(2)事業所の電話番号の変更
(3)事業主(または代表者)の住所変更
(4)事業主(または代表者)の変更
(5)事業主代理人の選任・解任
(6)昇給月の変更や、現物給与の種類の変更(訂正)等
留意事項 (1)事業主の住所とは、事業主の自宅の住所です。引っ越した場合も届出が必要になります。
(2)代理人がいる場合でもこの届出の事業主証明欄は事業主名でご提出ください。
(3)変更日以降の各種届出書の事業主証明欄は変更後のものでご提出ください。